家計と暮らし
譲渡した居住用財産で譲渡損が出た場合など、税金の軽減の特例措置があります。住宅を売った損益が出たというのに高い税金までとられるのかと家計の心配をする方も多いのですが税金が軽減される特例が設けられています。家計にも安心です。居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例として、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提としてその譲渡した年に控除しきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されます。そして、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例は、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた場合に、買換えをしなくても、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価格を控除した残額を限度として、他の所得との通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができ、家計も安心です。